札幌学院大学鉄道研究会OB会 新規約 2011年4月1日


札幌学院大学鉄道研究会OB会 新規約

第1章 総則
名称(第1条)本会は札幌学院大学鉄道研究会OB会とする
事務局(第2条)本会は事務局を事務局長自宅に置く
支部(第3条)本会は、総会の議決を得て、必要な地域に支部を置くことができる。支部は支部長自宅に置く

第2章 目的および活動方針
目的(第4条)札幌学院大学鉄道研究会に所属していた卒業生相互の親睦をはかることを目的とする
活動方針(第5条)札幌学院大学鉄道研究会と協力しての活動と、会員同士間の親睦をはかる

第3章 会員および会費
会費および会員(第6条)本会の目的および活動方針に賛同するもので、札幌学院大学鉄道研究会に在籍していた者を主軸とする次に掲げる会員をもって構成する
(1)会員
   ア 札幌学院大学鉄道研究会に在籍していた者で、年会費1000円を納めた者
   イ 本会の目的および活動方針に賛同し、役員が特に認めた者で、年会費1000円を納めた者
   ウ 会員の過半数の同意を得て会費を臨時に徴収することができる
(2)協力会員
   ア 本会の目的および活動方針に賛同し、本会の企画や活動に参加、協力の意思がある者
   イ 年会費は原則無料とする
(3)名誉会員
   ア 本会の目的および活動方針に賛同する者で、特に役員が推薦する者
   イ 年会費は原則無料とする
会員の権利(第7条)
(1)会員
   ア 本会の役員に立候補できる被選挙権を有する
   イ 会員のみ総会にて議決権を行使できる
(2)協力会員および名誉会員
   ア 本会の主催する企画、活動の情報提供を受け、参加することができる
   イ 本会の役員に立候補できる被選挙権を有しない
   ウ 総会の議決権を有しない
資格の喪失(第8条)
(1)会員は、退会によって会員資格を失う
(2)本会は会員が2年以上会費を滞納した場合は確認書を発送し、支払いを促すことができる
   ア 年度内に正当な理由がなく、納付が無い場合は会員資格を停止することができる
   イ 滞納分を後日納付した場合は会員資格を復帰できるものとする
(3)本会の会員としてふさわしくない行為があった場合、総会の過半数の議決により除名することができる
(4)除名された者の再入会は原則認めない
(5)住所変更等を本会に通知せず、長期間にわたり本会との連絡が不能になった場合は、会員資格を停止することができる

第4章 役員
役員(第9条)本会には以下の役員を置く
   会長 1名    支部長 若干名    監査 1名
   事務局長 1名  会計1名
   ア 役員の任期は1年とし、再任を妨げない
   イ 役員の兼任は会長職との兼任を除いて妨げない
役員の選出および業務(第10条)
   ア 会員の中から総会の同意によって選出する
   イ 会長は本会の業務を総理し、本会を代表する
   ウ 事務局長は本会の名簿作成などの事務業務を行い、会長を補佐する
   エ 支部長は会員の意見などをまとめ、総会に報告する
   オ 監査は会計監査を年1回以上行い決算報告を総会に報告する
   カ 本会の資産は団体名で口座を持ち、会長の責任において会計が管理する

第5章 会議
総会(第11条)
(1)総会は原則年1回開催する
(2)総会は本会の業務について報告を受ける
招集および議決(第12条)
(1)会議は会長が招集し、議決は出席者の過半数によって行う。但し委任状は出席者とみなす
(2)総会における議事内容は事前に通知する
(3)出席者の中から議長を選出する
(4)可否同数の場合は議長が決す
(5)総会の定足数は会員の過半数とし、定足数に満たない場合は議決できない
(6)可否の意思表示の無い委任状は原則賛成とみなす
経理(第13条)本会の経理は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる
予算、決算(第14条)
(1)本会の予算および決算は会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)毎とする
(2)会費については会報の発行費および郵送代、本会の主催する事業費として主に使用する
会員の表彰(第15条)
札幌学院大学鉄道研究会OB会の発展に特に功労のあった者は、役員の審査を経た後、
総会の同意により、会長がこれを表彰することができる。


第6章 補則
会則変更(第16条)本会則の改正は会長または役員が提案し、総会の同意を受ける

この会則は2011年4月1日から施行する

一部改訂2014年4月1日


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